養子の連れ子が代襲相続できるか|縁組前の出生は不可
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自分とは親族関係がない成人を自分の養子に迎える際に、その成人養子に子どもがすでにいるような養子縁組も、よく見受けられることです。
この「連れ子」がいるご家族において、養親より養子が先に亡くなってしまった場合、養親と養子の連れ子(孫)の相続関係がどうなるかは、難しい問題が生じてしまいます。
まず、本来は相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になる制度があります。これを代襲相続と言います。
実子が先に死亡すると、その子である孫が代襲相続により相続人になります。
この代襲相続について、被相続人(亡くなった方)の「直系卑属」でない者は相続人にならないと、民法に定められています。直系卑属とは、子や孫、ひ孫以下を指しますが、養子の場合に注意が必要です。
養子は、養親および養親の血族と養子縁組の日から法定血族関係に入ると、同じく民法で定められています。
しかし、養親は、その時点の養子の親族とは親族関係に立つことになりません。
そのため、養親としては、養子縁組により養子とは血族関係になりますが、すでに生まれている孫(養子の子)とは親族関係には立たないということです。
したがって、縁組後に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属となり、代襲相続が可能です。その一方で、縁組前に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属とはならず、代襲相続は発生しません。
この結果、孫の中でも兄や姉が相続人になれず、弟や妹が相続人になることが起こりえます。
それでは、事情があってこの孫をどうしても相続人にしたい場合に、生前にどうすべきかの話が出てきます。
1つ考えられるのは、兄弟姉妹間の法定相続分の問題はありますが、この孫と養子縁組を行うことでしょう。
以上は「連れ子」の場合でしたが、そうではなく、もともと養子縁組前から養親の孫(直系卑属)であった場合にどうなるかは、改めてお伝えすることにします。(その記事はこちら)
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