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相続コラム

平成26年分の路線価が公開|相続税で土地の評価に使用

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 土地の価格は、客観的に価値を判断するのが難しいこともあり、目的に応じた価格が数種類存在する状態です。そのうち、相続税や贈与税を算出するのに使用されるのが「路線価」です。
 国税庁は本日7月1日(火)、この路線価の平成26年分を公表しました。

 路線価は一般的に、国土交通省が公表する公示地価の8割程度を目安に、1月1日時点として、主要道路に面した土地1平方メートル当たりの価格が設定されます。
 相続税では、平成26年1月1日以降に亡くなられた方が土地や借地権などをお持ちだった場合に、今回の路線価を用いることになります。平成25年中に亡くなられた方は、平成25年分の路線価が使われます。
 贈与税の場合も、平成26年1月1日以降に土地や借地権などの贈与を受けた方が、今回の路線価の対象になります。

 この路線価。新聞やテレビでは、全国的な傾向が報道されているところであり、大阪府の平均が前年比で下落から上昇に転じました。
もっとも、平成27年1月以降の相続では税負担が増加するためもあって、個々人にとって気になるのは、ご自身が関係する土地がいくらで評価されるかではないでしょうか。
 路線価の情報そのものは、国税庁のホームページで公開されており、誰でも見ることはできます。
しかし、個別の土地の価値をきちんと計算するには、図や表の見方を理解しておくのが良いです。さらに、相続税の試算まで必要ならば、税の専門家による助言をお勧めします。

 豊中における路線価について知りたい方、相続の際に土地をどう評価されるか気になる豊中にお住まいの方は、岡本会計事務所までお問い合わせください。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先です。

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