養子の子がもともと養親の孫だった場合|代襲相続できます
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自分の実の子どもと結婚した相手、いわゆるお婿さんやお嫁さんを養子に迎えることは、多く見受けられるかと思います。この夫婦にすでに子ども、つまり養親にとって孫がすでにいることもあるでしょう。
今回は、もし養子になった婿や嫁が自分より先に亡くなってしまった場合、自分の相続において孫が相続人になるかどうかを考えます。
以前の記事(リンクはこちら)で、親族関係がない養子縁組において養子に「連れ子」がいる場合に、養親より養子が先に亡くなると、連れ子は代襲相続ができないことをお話ししました。
それに対して今回は、養親の実子の配偶者を養子にするため、もともと養親と養子の間に姻族という親族関係があって、養子の子(孫)が養子縁組前から養親の直系卑属に該当する点が異なります。
確かに、孫は養子縁組前の子であるから、養子を通して養親とは親族関係を生じません。
しかし、実子の方の親を通して、祖父母の直系の孫に当たります。
そのため、代襲相続人となるには、養親の直系卑属でありさえすればよく、必ずしも被代襲者(養子)を通じて養親の直系卑属であることまで要求するものではないと考えられています。
なお、実の孫を養子にして、その孫にすでに子(曾孫)がいる場合でも、同様に代襲相続ができます。
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相続コラム