連帯保証債務の相続|保証だけだと相続税で控除できません
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亡くなられた方が連帯保証人になっていた場合、例えば、友人が事業資金を借入れする際に、その債務の連帯保証人になるよう頼まれて引き受けた場合が考えられます。
このとき、相続人が連帯保証債務も相続することは、状況によっては大変になることも含めて、1年以上前の記事でご紹介しました。(リンクはこちら)
それでは、相続税を算出するに当たって、この連帯保証債務がどう扱われるかが、次に気掛かりなことになるでしょう。
亡くなった方(被相続人)が自分自身で借りた借金の残高は、不動産や預貯金などのプラスの相続財産の価格から引き算をして、正味の遺産の価格を求めます。連帯保証債務の額も、これと同じように控除できるのでしょうか。
残念ながら、被相続人が連帯保証をしていただけでは、この控除はできません。
なぜなら、相続税で控除できる債務は、「確実と認められるもの」に限られているからです。
相続の時点で、その友人が借金を返済している途中ならば、何も連帯保証人が債務を肩代わりしなければならないことは確定していないので、プラスの相続財産から引けないのです。
控除の対象となるのは、相続の時点で、友人がすでに破産していて借金の回収ができず、被相続人が借金を肩代わりすることが明らかな場合に限られます。
国税不服審判所が最近に公表した裁決にも、連帯保証債務が債務控除の対象になるかが争われた実例がありました。
この裁決では、「確実と認められるもの」に該当するのは、主たる債務者がその債務を弁済することができないため保証人がその債務を履行しなければならない場合で、主たる債務者に求償しても補填を受ける見込みがないことが客観的に認められる場合に限られるとしました。
そして、この事例では、主たる債務者が債務超過の状況にはなく、また、各金融機関に対して弁済条件に従った返済を行っていることなどから、債務控除が認められませんでした。
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