家族名義の預貯金が相続財産に|相続税の調査で指摘
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相続の手続きを進めるに当たって、亡くなった方(被相続人)が遺産をどれほど持っていたかは、どうしても確かめなければなりません。
相続税を申告するに当たって調べていくと、被相続人が持っていた資金を使って金融機関に預貯金の口座を作り、その口座の名義は家族の名前にしておいた通帳が見つかることがあります。
この家族名義の預貯金も相続税の申告に含める必要があるのかが疑問となることでしょう。
国税庁や税務署の答えは、国税庁が発行するパンフレット「相続税の申告のしかた」に掲載されています。
<引用>名義に関わらず、被相続人の財産は相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。
そのため、実際は家族に対して贈与されておらず、亡くなるときまで被相続人が保有し続けていた財産として、家族名義の預貯金の金額を、相続財産に積み上げる必要があります。
難しいのは、被相続人や家族は贈与があった意識でいた場合です。
一般的な感覚では、名義人が預貯金を持っていると判断するのが、正直なところだと思います。
金融機関としても、口座を有しているのは名義人だと理解するわけですから、被相続人から家族に対して改めて名義を変更する手続きを必要としません。
そして、資金の贈与があったのは過去のこととして、名義預金を相続財産に(無意識に)含めずに相続税の申告をします。すると、1年または何年か後に、税務署から税務調査を受けて、家族名義の預貯金が財産に含まれていないと指摘され、追徴課税を受けてしまいます。
こうなると、税金関係の事件の報道などでよく見かける「税務当局との見解の相違」の1つではないかと感じます。
相続税の調査では、申告漏れ財産の金額の約3~4割が「現金・預貯金等」であり、中でも家族名義の預貯金が漏れているケースは多いようです。
被相続人の財産のままなのか、それとも実際に贈与があったのかについて、どのように判別されているかは、後日改めてお伝えすることにします。(その記事はこちら)
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続財産の調査や算定を始めとして、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。