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相続コラム

家族名義の預貯金は相続財産なのか|口座の管理運用を考慮

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 前回の記事では、亡くなった方(被相続人)の相続税の申告に当たり、家族名義の預貯金も含めないといけない場合があることをお伝えしました。(リンク先はこちら
今回は、どのようなときに被相続人の財産であると判断されるのかを紹介いたします。

 家族名義の預金が被相続人の財産だったのか、生前に被相続人から家族に贈与されたのかが、実際に裁判で争われたとき、数年前に地方裁判所は次のように判断基準を述べました。
・その財産の取得原資の出捐者(提供した人)
・その財産の管理及び運用の状況
・その財産から生ずる利益帰属
・被相続人とその財産の名義人並びにその財産の管理及び運用をする者との関係
・その財産の名義人がその名義を有することになった経緯
以上のことなどを総合考慮して判断すべし
 また、他の裁判例で次の事項も総合考慮されています。
・通帳や証書、印鑑の保管場所
・贈与契約書や贈与税申告の有無

 こうした基準に従い、今年4月に東京地方裁判所は、妻名義の預貯金について争われた事案で、次の理由で被相続人の財産であると判断しました。
・被相続人が自らの財産を原資に開設した
・一部の解約金を被相続人が自ら使用した
・届出印は妻が所持していたが、証書は被相続人が保管
・預貯金を贈与する書面が作成されていない
 一方、去年12月に国税不服審判所(裁判の前段階)において、家族名義の預貯金などについて争われた事案では、次の理由で被相続人の財産とは認められないと判断されました。
・預貯金などを各名義人が管理・運用していたと推認される
・原資となった金銭の出捐者が誰であるか認定できない
・家族への贈与がなかったと認めるには至らない
・総合的に勘案しても、本件預貯金などがいずれに帰属するのかが明らかでない

 以上を考えると、一般的な話ではありますが、次のような事情がそろうと、被相続人の財産と判断される傾向にあります。
・被相続人が取引きをしていた金融機関の支店に口座を開設した
・被相続人が資金を提供した
・通帳やキャッシュカード、届出印鑑を被相続人が管理
・名義人が利息を受け取っていない

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続財産の調査や算定を始めとして、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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