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相続コラム

死亡後も生命保険金が未請求|防ぐ方法と相続税

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 数日前、大手生命保険会社の生命保険金に関する調査について、報道がされていました。
それによると、90歳以上の保険契約者のうち数%から2割弱の方は、すでに亡くなっていましたが、死亡保険金が請求されないため支払われていませんでした。
他の保険会社も調査を検討するようです。

 高齢者が加入する生命保険は、保障期間に制限がなく何歳になっても保険金が支払われる終身保険で、すでに保険料の払い込みが終わっているものが多いようです。
すると、契約者と保険会社との連絡が途絶えてしまい、保険会社が契約者の死亡を把握することが難しくなります。
保険会社は受取人から請求を受けない限り保険金を支払う義務がないため、保険金受取人請求手続きをしないままだったり、すでに死亡してしまっていると、保険金が支払われない状態が生じてしまいます。

 これを防ぐには、保険証券や関係書類をきっちり保管して、死亡後に受取人や遺族が把握しやすいようにするのが良いでしょう。ご家族に予め説明しておくのがより望ましいです。

 ただし、受け取った死亡保険金は、相続税が課税される対象になります。
500万円に法定相続人の人数を掛けた金額を差し引いて計算されますが、もともと把握していた相続財産と合算して多額になってくると、相続税の申告と納付が必要になることがあります。
すでに相続税の申告を済ませた場合でも、計算し直して追加で納める修正申告が必要になることもあります。

 なお、保険金受取人が先に死亡していて、受取人を変更していない場合、受取人の相続人全員が保険金を受け取ることになります。
 この場合も含め、実際に保険金を受け取る手続きは、契約した保険会社に確認してください。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、生命保険の死亡受取金を含め、相続に関して総合的に支援をいたします。
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