遺産分割を巡る争いは増加|裁判所の調停と審判
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家族が亡くなられた後、遺産があって遺言がない場合、遺産をどう分けるのか遺族の間で話合いが持たれることになります。しかし、話合いがまとまらないと、解決をするために家庭裁判所へ持ち込まれることになるでしょう。
遺産分割を巡る争いを家庭裁判所が受けると、通常は調停の手続きが取られます。この年間件数が近頃は年々増えて1万2千件を超えており、10年前に比べて3分の1ほど増加しています。
さらに、調停でまとまらないと通常は審判の手続きに移りますが、この件数も近頃は2千件を超えており、10年前に比べて増加しています。
遺産争いが起こるのは、財産をたくさん持っている人の相続だとお考えになるかもしれません。
しかし、家庭裁判所で調停などが成立した遺産分割の件数のうち約4分の3は、遺産が5千万円以下になっています。
財産が少ないと不動産の数が少なくなり、相続人の間で上手に分けることがかえって難しくなることもあるなど、財産が比較的少なくても、もめることはあります。
豊中にあります岡本会計事務所では、相続や遺産分割協議について制度の説明や助言をさせていただいています。
遺産分割についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
司法統計によりますと、平成25年の1年間に家庭裁判所が調停を新たに受けた件数は、12,878件で、平成15年は9,582件となっています。また、審判を新たに受けた件数は、平成25年が2,317件、平成15年が1,974件です。
遺産分割事件のうち認容・調停成立件数は、平成25年が8,951件で、そのうち遺産の価額が5千万円以下になっているのが6,721件です。
なお、家庭裁判所が遺産分割で扱う手続きは、次のとおりです。
・調停
調停委員会が争いの当事者の間に立って助言をして、当事者がお互い納得をした上で合意の形成を促します。
・審判
争いを最終的に解決する裁判の一種です。裁判官の裁量が大きく、通常の訴訟とは異なる手続きがとられます。