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相続コラム

来年からの贈与税|2種類の税率が混在する場合の計算方法

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 国税庁は今月上旬、平成25年度及び26年度の税制改正に対応した法令解釈通達「相続税法基本通達等の一部改正について」を公表しました。
この改正は、すでに成立している法律や政令・財務省令で決定している内容に、国税庁や税務署の統一的な取扱いを定めている通達を合わせたり、細かい手続きを整備するものです。
そのため、目新しい情報が特に出されたわけではありませんが、来年から贈与税の税率が変わる関係で計算方法が示されていますので、これを紹介いたします。

 まず、平成27年以降の贈与については税率が変わるだけでなく、20歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた場合には、税率が通常よりも軽減されます。
この内容は、1年半前にこのブログでもお伝えしました。(記事はこちら

 同じ年に複数の人から贈与を受けても、今年までの贈与では税率が1種類なので、贈与を受けた総額を基に贈与税を算出できます。
例えば、父親から現金750万円を、家族とは異なる他人から現金500万円を同じ年に贈与されると、次のように税額が算出されます。
(1,250万円-110万円)×50%-225万円 = 345万円
なお、平成26年中の贈与にかかる贈与税は、平成27年3月16日までに申告納付しなければなりません。

 ところが、来年以降は、成人が直系尊属からもそれ以外の人からも同じ年に贈与を受けると、2種類の税率が混在しますので、分けて贈与税を計算しなければなりません。
そこで、贈与の総額から2種類の税率を使った税額を別々に求めて、各々から受けた財産の価額が贈与総額に占める割合を掛けて、それぞれの金額を合計します。

 上の例と同じ場合の贈与税の計算方法は、次のとおりになります。
<軽減税率分>
(1,250万円-110万円)×40%-190万円 = 266万円
 266万円×750万円/1,250万円= 159.6万円
<通常税率分>
(1,250万円-110万円)×45%-175万円 = 338万円
 338万円×500万円/1,250万円= 135.2万円
<合計税額> 159.6万円+135.2万円= 294万8千円

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
贈与についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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