土地の相続税と贈与税|評価の減額が認められることも
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家族が亡くなられて土地を相続することになった場合、土地にどれほどの価値があるかを評価した上で、相続税を納める必要があるのか判断し、いくらになるのかを算出することになります。
また、土地の贈与を受けた場合にも、贈与税の算出において、土地の評価が必要になります。
ところが、土地の価格は客観的に見てすぐにわかるものではなく、形状や周辺の様子によっても価値は変わってくるものです。
私たち岡本会計事務所では、土地をどう評価するかについて、豊富な経験を踏まえて、適切に対応させていただきます。
このホームページでも、「専門家に依頼するメリット」の中で「相続専門の税理士に相談する理由」の「その1」に記載しております。(その箇所のリンク先はこちら)
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税や贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。土地がどう評価されるかなど気になることがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
都市や市街地に土地がある場合、国税庁が公表している「路線価」を基に評価することになります。平成26年の路線価が公表されたとき、このブログにも記事を掲載しました。(リンク先はこちら)
標準的な土地ならば、この路線価に面積を掛け算して、価額を求めます。
しかし、たいていはこれだけで終わらず、国税庁が示している一定のルール「財産評価基本通達」に基づいて、詳しく評価することになります。
中には、角地のように複数の道路に面している場合など、土地の価額が増加することもありますが、土地の評価が下がる多くの要素が定められています。
減額となる例を次のとおり紹介します。
・形がよくない「不整形地」→ 最大40%減
・いずれ道路を広げるため敷地を後退させる「セットバック」
→ その部分が70%減
・近隣に比べて広く、新たに開発するなら戸建て住宅を分譲するのが最適で、道路の設置などが必要になる「広大地」
→ 最大65%減
・利用価値が著しく低下している土地
(墓地に隣接、道路との著しい高低差、激しい騒音や震動)
→ 10%減
もっとも、実際にこうした適用できるかは、個別具体的に検討する必要があります。
そのような検討も、岡本会計事務所(0120-86-1047)にご相談ください。