生命保険の相続税評価を変更|受取人が年金の内容を指定
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今年9月下旬、生命保険を年金の方法で受け取る契約の一部について、国税庁が取扱いを変更すると公表しました。
生命保険に加入していた人が亡くなられて、その保険金が年金の方法で支払われることはよくあります。ただし、今回取扱いが変更される保険契約は、その一部分に限られ、対象となる人は少ないと思われますが、紹介いたします。
<対象>
次のABCすべての条件を満たす契約が対象です。
A:相続開始時点で年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払を受けるべき金額等が定まっていない。
B:契約者が年金の方法により死亡保険金の支払を受ける契約を締結した。
C:死亡保険金の支払事由の発生後に、受取人が年金の種類、受給期間等を指定することが、契約により予定されている。
<変更前>
Aに該当すれば、その保険金を一時金で支払いを受ける場合の金額により評価されていました。
<変更後>
受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として、通常の年金の方法で支払われる生命保険と同じように算定されます。
具体的には、次の3つのうち最も多い金額で評価されます。
・ 解約返戻金の額
・ 一時金の給付を受けるとした場合の一時金の額
・ 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額
× 予定利率による複利年金現価率
<過去の分にも適用>
今回の変更は過去に遡及して適用されます。過去に申告した相続税が納めすぎとなる場合には、この取扱いの変更を知ってから2カ月以内に、更正の請求という手続きをすると、納めすぎの分が還付される場合があります。ただし、もともとの相続税の申告期限からすでに5年を経過していると、対象外になります。
実際のところ、上の変更前後を比べても、評価額が下がることは期待できないと思われます。
しかし、通常の年金の方法で支払われる生命保険の評価方法は、最近に変更がされており、平成23年3月以前に権利を取得した場合の大部分に以前の評価方法を適用できます。この以前の方法では、最大8割の評価減が可能でした。この場合には、更正の請求が有効だと考えられます。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、豊富な経験を踏まえて、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。