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相続コラム

公正証書遺言|子のいない人が財産を配偶者や内縁の妻に

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 少子高齢化の世の中、夫婦の間に子どもがいないまま高齢になることが増えてきているようです。中には事情があって、夫婦の生活をしているけれども婚姻届を出していない、いわゆる内縁の夫婦になっていることもあるでしょう。
 子どもがいないため、自分が亡くなった後は、配偶者(夫・妻)や内縁の相手方が自分の財産をすべて受け継ぐように願うことは、自然な感情だと思います。配偶者や相手方からおねだりされる場合もありますが…

 しかし、亡くなった後に自然と財産が配偶者に渡るのは、実際には珍しいことなのです。
なぜなら、法律に基づく相続の決まりに従うと、親より早く亡くなっていない前提で、配偶者が4分の3、兄弟姉妹(甥姪の場合もあり)が4分の1の割合で財産を分けることになります。もし財産が自宅の不動産だけで、相続人の間で話し合いがまとまらないと、自宅を売却するような事態も起こります。

 これを防ぐには、生きているうちにきちんと遺言を作成していくことが有効です。兄弟姉妹には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する配偶者に残すことができます。

 また、全文を自筆で書く「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」をお勧めします。
公正証書遺言は、遺言者が公証役場にいる「公証人」に遺言の内容を伝えて、それに基づいて公証人がきっちりと文書を作成するものです。
こうすることで、遺言が本物かどうか争われる危険を少なくできると思われます。作成するときに手間と費用はかかりますが、相続のときに手続きを楽に進めることができます。

 さらに、内縁の夫婦の場合、相手方に相続権がありません。兄弟姉妹や甥姪がいない限り、財産を少しでも受け継ぐことはおろか、相続財産を分ける話合いに加わることもできません。したがって、内縁の相手に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。

 豊中にあります岡本会計事務所では、遺言にまつわる相談や作成の支援を積極的にさせていただいています。
遺言について気になることがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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