会計検査院の年度報告|税金も指摘されて追加納付も
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国の組織である会計検査院が、平成25年度の決算検査報告を去年の11月にホームページで公表しました。
この中には、税務署が国の税金を受け入れるに当たって、誤りがあったため指摘したことも挙がっています。
そのうち、このホームページで対象にしている相続税と贈与税の事項を紹介します。
そもそも会計検査院という組織に馴染みがないでしょうが、国の収入支出や補助金の受入先の会計などの検査を行います。
この検査で、補助金をもらえる要件を実は満たしていなかった、手続きがおかしかったなど、会計処理が不当であると判断されれば、処理の適正化すなわち追加徴収や補助金の返還を求められます。
国税の徴収という国の収入の中心となる業務も、会計検査の対象になります。
税金の調査というと、税務署や国税局が実施するのが通常ですが、会計検査院が検査を実施する珍しい場合もあります。
納税者が税額などを誤るなどしているのに、税務署がこれを見過ごしたり、法律などの適用の検討が十分でなかったり、資料の収集及び活用が的確でなかったりしたため、誤ったままにしていると、不当と指摘されるわけです。
税務署にとっては上から目を付けられる怖い存在というイメージでしょうか。
それで、平成25年度の報告では、20年度から25年度までの徴収分について、次のとおり徴収不足があったとされています。
・相続税 13件 計2千8百万円余り
・贈与税 6件 計 9百万円余り
また、主な内容として、次のことが上がっています。
・相続税 土地の共有持分の計算誤り
・相続税 法定相続割合など誤り
・贈与税 取引相場のない株式の過小評価
そして、徴収不足額は全て徴収決定の措置が執られたと、報告に記載されています!
会計検査院の検査のために納税者が追加で納税しなければならない事態は、極々少人数にしか起こらないのですが、全国の中で誰かが該当してしまっています。
会計検査のことはともかく、相続税や贈与税のことについては、豊中の岡本会計事務所において、相談も申告も対応させていただいています。
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