夏季休業のお知らせ|遺産分割が難航する場合と相続税
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残暑が厳しく、日中は外出も大変な日々が続いていますが、みなさまが健やかに過ごされていることを願っております。
税理士法人 岡本会計事務所の夏季休業は次のとおりです。休業中はFAXまたは電子メールなどを送っていただければ、休み明けに順次ご連絡いたします。
8月11日(木・祝)~14日(日)
さて、もうすぐお盆の時期になります。お墓参りなど、親族が一堂に会する機会も多いことでしょう。
このとき、将来の相続のことが話題に上がるかもしれません。
亡くなった方の財産を相続人の間で分け合うことを「遺産分割」と言いますが、相続人同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続きに進むことになります。全国の家庭裁判所が1年間で扱う遺産分割の件数は、平成26年が1万5千件を超えており、残念ながら増加傾向にあります。
しかも、家庭裁判所が扱った遺産分割のうち約4分の3は、遺産の額が5千万円以下。全体の3割強は遺産が1千万円以下になっています。そのため、遺産分割でもめるのは、決して財産の多い家族に限った話ではありません。
民法では、子が平等に相続できるなどのルールとして、法定相続分が定められています。ところが、法定相続分に合わせて遺産分割をするのも、簡単ではありません。
全体的には、自宅などの不動産が遺産の5割近くを占めています。各故人の遺産において不動産の割合が高いと、現預金のように割り算をして綺麗に分割することができなくなってしまいます。
場合によっては、生前に相続税の節税を考えて、不動産を購入することもあります。確かに、遺産を現預金のまま残すよりも、不動産の方が評価額を下げる効果が認められます。
ところが、亡くなったときに、遺産が不動産ばかりで現預金が少ないと、遺産分割が上手にできなくなって、相続人がもめる種になりかねません。
一方、相続税の申告期限は、通常相続開始時から10カ月以内です。それまでに遺産分割の協議がまとまらなければ、亡くなった人の配偶者が受けられる税額の軽減や、一定の条件を満たした自宅などの土地に対する特例(小規模宅地等の特例)を使えなくなり、かえって税負担が重くなることも考えられます。
その後、申告期限から3年以内に遺産分割ができると、相続税の申告をやり直して相続税の一部が返金される仕組みはありますが、申告期限の時点ではいったん税金を納めておかなければなりません。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税のことはもちろん、相続に関して総合的に支援をいたします。
相続でお困りのことがございましたら、夏季休業中はこちらのリンク先へ、それ以外の時期にはフリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)も含めて、どうぞお気軽にお問い合わせください。