法定相続情報証明制度|来年に戸籍収集が楽になるかも
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相続の手続きというのは面倒この上なく、特に戸籍をいろんなところに提出しなければいけないのが大変だと感じる方々がいらっしゃると、相続に関する仕事を携わっている中で感じることがあります。
そんな中、先月上旬の話ですが、法務省が相続に関する新しい制度を検討していることがわかりました。
現状では、不動産の名義変更や預金の払戻しの手続きを相続人がするに当たり、各地の法務局(司法書士に依頼することも多いでしょう)や銀行などの金融機関に対して、戸籍の一式をそれぞれ提出する必要があります。戸籍の一式は通常、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍に、相続人全員分の現在の戸籍をそろえることになります。
提出した戸籍の一式が返還されるのを待って、別のところに提出する工夫もできますが、時間と費用のどちらかはかかってしまうもの。法務局や金融機関の立場でも、相続人の特定についてそれぞれ作業を要するのは、手間になると言えます。
そこで、「法定相続情報証明制度」(仮称)の導入が、来年5月に考えられています。
この制度ではまず、相続人が法務局に次の書類を提出します。
① 亡くなった人と相続人全員の本籍地・住所・生年月日・続柄・法定相続分などの情報を記した「関係図」
② この基になる戸籍の一式などの書類
そうすると、法務局が内容を確認した上で、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する仕組みが予定されています。
この「写し」を別の法務局だけでなく、金融機関(銀行、証券会社、生命保険会社など)でも利用できることが想定されています。ただし、民間企業が採用するかどうかは、あくまで任意となるようです。
また、相続人のうち誰が受け継ぐかを決めることを示す「遺産分割協議書」も相続手続きに必要になりますが、新しい制度にこの協議書は含まれないようです。相続放棄の対応も別に必要になりそうです。
それでも、戸籍の一式などを取得するのが1~2部で済めば、負担は軽減されると考えます。
法務省のホームページを見ますと、不動産登記の名義を亡くなった人のまま放置しないように呼びかけています。新制度の導入により、相続人の負担を軽くして、相続の登記を促すことがねらいだと感じられます。
私ども税理士事務所の立場では、相続税を申告するときに、この証明書の写しを戸籍に代えて税務署に提出することができれば、相続人(依頼者)の負担が軽くなりそうと考えますが、現時点では未定と考えらえます。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続人を確定するための調査から、相続税の申告を含め、相続に関して総合的に支援をいたします。
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