配偶者に対する相続税額の軽減措置|子に対する課税を忘れずに
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「妻は1億6千万円までは無税ですよね?」
当事務所のお客様で相続税について自ら研究したりネットで調べられた方から、このような質問を受けたことがございます。
このご発言は、配偶者(夫や妻)に対する相続税額の軽減措置を意味すると思われるので、ざっくりした言い方では正解です。
しかし、この軽減措置の実際の計算は、複雑な方法が取られています。初めから相続税の対象となる財産から除かれるわけではございませんので、勘違いされないようお願いしたいと存じます。
相続税の計算の仕方のおおまかな順序は、次のとおりです。
(1) 亡くなった方がお持ちだった財産を評価して、合計額から基礎控除額を控除します。
[3千万円+6百万円×法定相続人の数]が基礎控除額です。
(2) そこから法定相続分を使って、相続税の総額を計算します。
(3) 実際に相続人が取得した遺産の割合に従って、各相続人の納付税額を配分します。
この辺りのことは、このホームページの「相続税の簡易計算」のページでもご説明しています。
そして、配偶者に対する税額軽減は、(3)の計算ができた後、配偶者が納めるはずの相続税が対象になります。
配偶者が相続した合計財産額が、1億6千万円と配偶者の法定相続分(半分であることが多いです)のどちらか高い方の金額までならば、配偶者の相続税は全額が軽減されます。
よろしければ、2年半前の記事も参考にしてください。
そのため、配偶者以外の相続人に、多くの相続で子となるでしょうが、この軽減措置の影響を受けません。
すると、遺産総額が基礎控除を超えた場合、子が少しでも財産を相続していると、それに対して相続税が課されることになります。
また、子がある程度の遺産を相続する場合、配偶者の分も考慮した計算になっていますので、税率が高く感じられるかもしれません。
はたまた、相続税の申告納付について意識をせずに、相続人の間で遺産分割協議を行い、不動産や預貯金の名義変更手続きを済ませることもあるかもしれません。
しかし、配偶者に対する相続税額の軽減が利用できるはずと後で知って、子から親(亡くなった人の配偶者)へさらに名義変更を考えるのは、お勧めできません。
なぜなら、これを実施してしまうと、相続税では最初の名義変更どおりの相続があったと計算され、配偶者の軽減措置を使えないままになり、後の名義変更からは別に贈与税がかかってしまうからです。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、税額軽減措置を意識した遺産分割をご助言差し上げるなど、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。