遺産分割に裁判所が関わる件数は増加傾向|遺言の利用は増加中
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遺族が集まって遺産をどう分けるのか話し合われることがよくあります。遺言がない場合、この協議をしなければ、相続手続きが進まないことになります。しかし、話合いがまとまらないと、手続きを進めるためには、家庭裁判所の関与を受けることが考えられます。
家庭裁判所の関与は通常、調停の手続きから始まります。
司法統計によると、平成26年の1年間に全国で新たに調停を受けた件数は、13,101件であり、前年より1.7%増えており、近年は増加傾向が見られます。
さらに、調停でまとまらないと通常は審判の手続きに移りますが、去年に新たに審判の件数は、2,160件であり、前年より減少していますが、10年前に比べると増加しています。
また、家庭裁判所で調停などが成立した遺産分割の件数のうち、約4分の3は遺産の額が5千万円以下になっています。そのため、遺産分割協議がまとまらないのは、遺産が多い場合に限った話では、決してありません。
なお、平成25年の統計資料などは、去年の記事でも扱いました。(リンク先はこちら)
一方、こうした遺産分割に関わる争いを防ぐため、生前のうちに対策を取っておける代表例が、遺言の作成となるでしょう。
公証役場の公証人に作成してもらう公正証書遺言ですが、平成26年の1年間に全国で作成された件数が、ついに10万件を超え、104,490件となりました。やはり増加傾向にあり、去年が前年より8.8%増加するなど、ここ数年は伸び率が高まっています。
また、手軽に書ける自筆証書遺言などは、遺言の内容を実行するために、家庭裁判所に提出して検認の手続きを受ける必要があります。この検認を去年1年間に家庭裁判所が受けた件数は、16,843件であり、近頃は年々増え続けています。
なお、平成25年の統計資料などは、去年の記事で紹介したことがあります。(リンク先はこちら)
このように遺言の利用件数は増えているのですが、相続が発生した件数の中で、遺言が残されていた割合は、まだまだ少ないと言われます。そのような中、遺産を巡る争いを防止することもねらって、自由民主党の中で「遺言控除」の制度を相続税に導入すべき意見が出てきているのでしょう。(このことを扱った記事はこちら)
豊中にあります岡本会計事務所では、相続や遺産分割協議に関する制度の説明や助言も、遺言にまつわる相談や作成の支援も、積極的にさせていただいています。
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