相続税の延納制度|現金一括納付が困難なら分割払いを検討
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資産をある程度お持ちの方が亡くなられると、相続税がいくらになるか計算して、通常亡くなってから10カ月以内に申告書を提出し、一括で金銭によって税額を納付しなければなりません。
相続した財産に現預金や上場株式が多くあれば、すぐに換金して納税に回すことができるでしょう。しかし、遺産が不動産や同族会社の株式ばかりとなると、実際に処分して金銭に換えることが困難なため、手元に納税資金がないことも考えられます。
このようなとき、相続税には「延納」の制度があるので、使えるかどうか検討することをお勧めします。
この制度は、相続税を長期にわたって分割払いにできるものです。納期限までにきちんと書類をそろえて税務署を提出して、許可を受けられれば、年に1回、税額本体を均等に分けて支払い続けることができます。
しかし、許可をもらうには、相続税の額が10万円を超えること以外にも、次の厳しい要件を満たす必要があります。
「金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること」
実際の計算では、相続人が相続で取得した現預金や換金が簡単な財産、生命保険金だけでなく、相続人自身がもともと所有していた現預金や換金しやすい財産を加えた価額から、一定期間の生活費や事業の運転資金相当額を除いた金額しか、延納の許可を受けることができません。
「延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること」
つまり、延納額に見合う価値の担保を国に取られてしまいます。
担保として提供できる財産は、相続で取得した財産に限る必要はありませんが、種類が限定されていたり、担保として不適格と判断されるものは除かれます。
さらに、上で記した「利子税」を支払うことが必要になります。利子税の額は、延納する額に利子税の割合(年利)と延納日数を掛けて計算します。
この割合は、相続財産がどんな種類でどう構成されているかによって変動するのですが、平成27年現在、通常は0.8%から1.4%までとなっています。
相続税の申告だけをして延納の手続きを取らずに滞納すると、延滞税が年9.1%かかってくるので、これと比較すれば有利です。
ちなみに何年間延納できるかも構成状況に影響され、最長20年間です。
延納では納めきることが無理な場合、金銭の代わりに相続財産で納付する「物納」の制度もあります。もっとも、許可を得られる要件はさらに厳しくなります。
実際に延納の手続きをとる場合、10カ月の期限を待たずに、早めに税務署へ事前相談をしておくと、手続きが順調に進みやすくなります。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、延納や物納の検討も含めまして、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。