新年のごあいさつ|平成28年度税制改正大綱
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みなさま、明けましておめでとうございます。
税理士法人岡本会計事務所では、今年もお客様の「継続」「発展」「安心」に務めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
さて、去年の12月24日に政府が閣議決定を行い、平成28年度の税制改正大綱を発表しました。今後の国会審議などで変更されない限り、発表された内容が実施されることになります。
この内容の一番大きな事柄は、平成29年4月から消費税率が10%になるのに合わせて、主な飲食料品を中心に8%の軽減税率を導入することでしょう。報道で大きく取り上げられましたので、みなさまもすでにご存じのことと思います。
相続税や贈与税に関しては、大きな改正点は無いのですが、次のような項目が挙げられています。
○ 相続税の納税猶予制度の対象になっている農地に、区分地上権が設定された場合においても、相続人が耕作を継続しているときは、猶予が終了しないこととする。
○ 親などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置について、不妊治療に要する費用には薬局に支払われるものを含むことを明確化する。
○ 贈与税の配偶者控除について、居住用不動産を取得したことを証明する書類を添付することとする。
また、譲渡所得課税において、相続に関係する事項があり、おおまかには次のような内容です。
○ 相続が生じたことにより空き家になった昭和56年5月以前に建築された家屋やその敷地について、相続人が必要な耐震改修又除却をした上で、相続からほぼ3年以内に家屋や土地を売却した場合、所得税と住民税における譲渡所得について3千万円の特別控除を導入する。(平成28年4月から平成31年12月までの譲渡)
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