冬季休業のお知らせ|平成27年の相続税を振り返り
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税理士法人 岡本会計事務所の冬季休業は次のとおりです。休業中はご不便をおかけしますが、FAXや電子メールなどをお送りいただければ、休み明けに対応いたしますので、ご了承ください。
12月26日(土)~1月4日(月)
→ 平成28年は、1月5日(火)から営業いたします。
平成27年の営業最終日を迎えるに当たり、相続税を扱う事務所にとっては、これまでとの変化を感じざるをえませんでした。
理由は、平成27年1月以降に亡くなられた方から、相続税の計算方法が大きく変わったからです。
その1つが、基礎控除の縮小で、相続財産から差し引くことができる基礎控除の金額が、次のとおり6割になりました。
平成26年まで:5千万円+1千万円×法定相続人の数
平成27年から:3千万円+6百万円×法定相続人の数
(過去の記事で紹介した内容は、こちら)
この変化により自分が増税対象となることを心配して、将来に納めることになる相続税について相談されるお客様は増えていると感じます。
そればかりでなく、今年の後半には実際に、変更後の計算方法に従ってお客様の相続税を申告する機会もございました。
その中で、遺産状況が不動産は自宅の土地建物のみですが、思っていた以上に預貯金をお持ちで、今年になって亡くなった方がおられました。変更前の基礎控除ならば(=もし数カ月前に亡くなられれば)、遺産総額は基礎控除の範囲内に収まっていたのですが、変更後で計算するため、基礎控除を超えてしまい、相続税の申告が必要になりました。
もっとも、小規模宅地等の特例のうち居住用宅地を対象とするものを適用することで、税務署に申告をするのですけど、納税額はなしにできました。
さて、年末年始の時期には、遠くに住まれるご家族が集まる機会も多いでしょう。
このとき、将来の相続について話し合うこともあるかもしれません。
年明けになりますが、当事務所が講師を務める遺言や相続に関するセミナーがございます。また、当事務所が支援しています「ゆいあんしん協会 豊中」では、遺言や相続に関する出張無料相談を実施しています。
実施日時などについては、このホームページに掲載しています案内をご覧ください。(リンク先はこちら)
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税を含め、相続に関して総合的に支援をいたします。
相続でご相談がございましたら、1月4日(月)まではこちらのリンク先へ、その後はフリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)も含めて、どうぞお気軽にお問い合わせください。