平成26年分の相続税の申告状況|課税割合は4.4%
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平成26年中に亡くなった方(被相続人)から相続や遺贈などにより財産を取得した人が申告した相続税の状況を、国税庁が今月、発表しました。
被相続人は約127万人で、このうち約5万6千人が相続税の課税対象として税額が生じ、全体の中での割合は4.4%でした。
前年の平成25年に比べると、被相続人の数は同程度ですが、税額が生じた方は3.7%増加していました。
課税となった方々の状況では、被相続人1人当たりの課税価格が約2億407万円で、税額が約2,473万円となっています。税額については前年と比較すると、1割以上減少はしています。
また、相続財産の金額の構成比は、土地が41.5%と最も多く、現金・預貯金等が26.6%と続いています。
相続税は、相続財産の合計評価額から加算減少の調整をした後の金額が、相続人の数に応じて変動する基礎控除額を超える場合に課税されます。そのため、実際に相続税が課される方は、亡くなられた方の全体の中ではずいぶん少ないことになります。
ただし、相続税の申告が必要であるけれども特例措置を使って税額が発生しない場合もありますので、相続税の申告が必要な人の割合はもう少し増えることになります。
もっとも、この状況は全国を平均した数値です。土地の価格が高い大阪府内に限ると、課税割合はもう少し増えるものと思われます。
また、平成27年に亡くなった方については、基礎控除額が引き下げられていますので、来年発表されるこうした統計では、課税割合は大きく増えるものと推測いたします。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。