国税の不服申立制度改正|審査請求の選択と期限延長
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相続税や贈与税、所得税や法人税といった国税について、受けた課税処分に納得いかない場合もあるでしょう。
滞納関係も含め、国税に関する処分を見直すように求めることは、手間と時間はかかりますが、納税者の権利として保障されています。
このことを不服申立てと言うのですが、今年4月1日以降に行われる処分から新しい制度が適用されますので、4点ほどおおまかにお伝えします。
まず、処分を行った税務署長に対して見直しを求める仕組みを「異議申立て」と呼んでいたのですが、「再調査の請求」に改められます。
以前は「異議申立て」をしてから、国税不服審判所に対して見直しを求める「審査請求」ができるのが原則でした。今後は納税者の選択により、「再調査の請求」を経ずに、直接「審査請求」ができるようになります。
そして、最初の不服申立ての手続きをするとき、以前は処分の通知を受けた日の翌日から60日以内にしなければなりませんでした。この期限が3カ月以内に延長されます。
このほか、審判官が職権で収集した書類の閲覧を求めたり、閲覧した書類の写しを交付するよう求めることができるようになります。
なお、地方税でも同時に新しい不服申立制度が開始されています。
手続きを「審査請求」に一本化した上、請求ができる期間が60日から3カ月に延長されました。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、審査請求などの救済制度についても、ご希望に応じてできる限り取り組んでまいります。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、お問い合わせください。
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相続コラム