平成28年度税制改正成立|マイナンバー一部記載不要に
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税制改正を実行するには国会で法律が成立する必要があるのですが、平成28年度の税制改正については、3月29日に成立しました。
原案どおりに可決されましたので、以前に税制改正大綱としてお伝えした内容がそのまま通用しています。(その記事はこちら)
相続や贈与の関係では、空き家に係る譲渡所得の特例のほかは、大きな改正事項はないのですが、今回は以前の記事で説明しなかった項目をご紹介いたします。
まず、マイナンバー(個人番号)を税務や社会保障に関する書類に記載する制度は、今年から始まっています。相続税や贈与税の申告でも必要になることは、去年に紹介したことがあります。(その記事はこちら)
始まったばかりの制度ですが、記載が必要な書類の種類に見直しがかかり、一部の書類についてはマイナンバーが不要になります。相続関係では次のようなものが挙がっています。
・相続税の延納・物納の請求
・相続税の納税猶予の継続届出書
・遺産が未分割のときの承認申請
また、法律上は平成29年1月1日から記載を不要にするのですが、税務署における運用では平成28年中でも、マイナンバーの記載がなくても改めて求めることはないようです。
そのほか、去年7月から始まった「国外転出時課税制度」の一部として、1億円以上の有価証券を有する人から、相続で海外居住者に有価証券が移転した場合、譲渡所得の課税の特例が適用されています。(概要はこちらの記事)
このとき、遺産が未分割のため法定相続分に従って申告した後で、遺産分割が成立して受け取る有価証券が変わってしまった場合に、税額を増減する手続きができるようになりました。
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