成年後見人が認知症の方を代理|相続対策には不向き
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今月に入って、成年後見制度の一部改正や利用の促進を図る法律が、国会で成立しました。
成年後見人は、認知症や知的障害などの理由で判断能力の不十分な方々のために、預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を代わりに結ぶことを任務とし、家庭裁判所が選任します。
今回の一部改正には、次のような内容があり、半年後(平成28年10月)には実施される見込みです。
・家庭裁判所が認めれば、成年後見人が本人あての郵便物の配達を受け取って読むことができます。
・本人が死亡した後、成年後見人が相続財産に属する債務の弁済などをできます。
・本人が死亡した後、家庭裁判所が認めれば、成年後見人が火葬や埋葬を行えます。
この成年後見制度は、そばに身寄りがいない認知症の方にとって、日常生活に必要な契約を結ぶことが可能になります。また、本人の財産を守るため、例えば、悪質商法の被害を防ぐことにも役立つ有意義なものと考えます。
しかし、本人の不動産といった財産を処分する代理権を成年後見人が持つものの、成年後見人が自由に決断できない仕組みになっており、事前に家庭裁判所の承諾を得る必要があります。
理由は本人の財産を守るためであり、本人の財産が減少したり変化してしまう処分は、本人の生活を成り立たせるためなど、正当な理由がない限り、認められません。
そのため、生前贈与によって「相続人」の相続税の負担を減らすことも、遺産分割協議で相続の権利を他の家族に譲ることも、不動産をより有効に活用することも、成年後見人にはまずできません。
そこで、認知症などで判断能力が低下する前に、遺言の作成や贈与税の特例を利用した生前贈与などを、本人自らの意思で実施することを強くお勧めします。
相続対策として節税やもめない相続を準備することは、早めに行うのがよいと考えます。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税はもちろん、遺言の作成を含め、相続に関して総合的に支援をいたします。
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