相続放棄と熟慮期間|家庭裁判所へ伝えれば延長可能
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身近に亡くなった方がおられて相続が発生するときは、相続人は一切の財産債務を引き続くことになります。そのため、現預金や不動産といった財産だけでなく、借金を負っていた場合には、その債務も含めて相続することになります。
相続人が借金等の債務を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」をすることで、引き継がないことができますが、同時に、現預金や不動産の財産も引き継がないことになります。
また、亡くなった人の借金がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性がある場合などは「限定承認」を相続人が全員ですることによって、相続によって得た財産を限度に債務を引き継ぐようにできます。
相続人がこの相続放棄や限定承認をする場合には、原則として、相続の開始があったことを知った時(通常は相続開始日)から、3カ月以内に家庭裁判所に「申述」という手続きをする必要があります。
この期間のことを「熟慮期間」と言いますが、約90日間となりますので、法事の「四十九日」の時点で、すでに半分を経過しています。そこから落ち着いて亡くなった人の財産債務を調べては、慌てて判断する必要に迫られてしまいます。
そこで、財産調査に時間がかかることを理由に、家庭裁判所に対して熟慮期間を延長するよう請求する「熟慮期間の伸長の申立て」の手続きを予めしておいて、裁判所が認めてくれれば、熟慮期間が延長されます。
3カ月延長して合わせて6カ月以内に、相続放棄すべきかどうか判断することは、よくなされているようです。
この熟慮期間について、熊本地震に係る特例により、熊本県に住所を有していた相続人の方は、平成28年12月28日まで延長されています。
なお、相続放棄について扱った記事は、約1年前に掲載したことがあります。(内容はこちら)
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