死亡した人の市役所への納税義務|固定資産税と住民税
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当事務所では相続関係のお仕事を受けておりますが、そのお客様から次のような質問を受けることがあります。
「 すでに亡くなった家族に対して、今までどおり市役所から税金を払うように通知が来ました。私たちが払わないといけないのでしょうか?」
まず不動産を所有する人に対して課される固定資産税。この通知が納付書と一緒に、5月(市町村によっては、4月の場合もあります。)に届くことになります。
市役所が通知する相手方は、その年の1月1日現在に不動産を所有する人で、登記の名義が誰かで判断されます。
そのため、今年になってから亡くなると、その人は市役所に固定資産税を支払う債務を残したままになります。相続が生じた後の債務は、相続人が支払う義務がありますので、通知や納付期日が後になっても、相続人が固定資産税をすべて納めなければなりません。
すでに前年に亡くなっていても、不動産登記の名義変更手続きをしていないと、やはり亡くなった人あてに通知が届きます。この場合、今年1月1日に不動産を現に所有する人、つまり相続人が固定資産税の納税義務者になるべきなので、相続人が納める必要があります。
なお、相続人のうち誰が不動産を所有するかが決まって不動産登記ができるまでは、市役所から「相続人代表者指定届」(市町村によって名称などは異なります。)を提出するように求められます。提出後、この代表者に対して固定資産税の通知が届くようになります。
それから、前年に所得があった人にかかるのが住民税。給料以外はたいていの場合、6月に通知と納付書が届いて、支払うことになります。(この方法を普通徴収と呼んでいます。)
市役所が通知する相手方は、その年の1月1日にその市に住所地がある人です。
そのため、1月1日に生存していた人には、住民税の納税義務が生じます。その後に亡くなっても、債務は相続人が引き継ぎますので、相続人が住民税を丸々納めなければなりません。
逆に、前年に亡くなった人に対しては、今年の住民税は課税されません。納税通知書が届くこともありません。
結論として、相続人が複数いるときに誰が負担するかの問題はあるにしても、相続人のどなたかが固定資産税と住民税を支払うことになります。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、税金のことを含め、相続に関して総合的に支援をいたします。
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