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相続コラム

暦年贈与サポートサービス|各年の贈与として贈与税を課税

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 現在の贈与税の制度では、贈与を受けた金額の合計が暦年(1月~12月)で110万円(基礎控除額)を超える場合に、贈与を受けた人が申告と納付をしなければなりません。
そのため、預貯金をお持ちのご高齢の方が、自分の子や孫に対して毎年100万円程度の贈与を行っている、という話はよく聞きます。

 しかし、毎年毎年、贈与契約書を作成するなど、自発的に贈与の手続きを進めるのは面倒なもの。うっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。
 そこで、とある信託銀行が「暦年贈与サポートサービス」を考案しました。
このサービスは、同銀行に普通預金口座を持つ個人を対象に、贈与契約書の作成及び預金の振替えによる移転をサポートするもので、贈与の都度、双方の意思確認して、合意がある場合にのみサービスの提供を行うそうです。

 ところが、贈与税の制度の中に「定期金給付契約に関する権利」について定められたものがあり、一定の期間にわたって定期的贈与を行うことが、贈与者と受贈者の間に契約された場合、これに該当します。
すると、契約の時点でこの権利が贈与されたと考えるため、先々の贈与予定すべて含めて価値を評価します。これでは、一度に予定の金銭すべてを贈与するのと、あまり変わりありません。

 そこで、この銀行は、自行のサービスが「定期金給付契約に関する権利」の贈与に該当するかどうかを東京国税局に正式に照会しました。
 その回答がなされて、ホームページにも公表されました。

 結論としては、「定期金給付契約に関する権利」の贈与に該当せず各年の贈与として贈与税が課税されることが明らかになりました。
 主な理由は、贈与の都度、双方の意思確認を行った上で、各年に契約される贈与契約の履行として、贈与資金の払出し・振込みを行うから、各年に締結される贈与契約の内容に基づいて、各年の贈与として扱われることにあります。

 こうして考えてみると、贈与の意思確認や契約をサポートするサービスは、何も銀行に限った業務ではないように思われます。継続的に財産状況を把握する税理士などの専門家も引き受けるかもしれません。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いはもちろん、事前の相談も受け付けております。
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