平成29年度税制改正の法律が成立|相続税と贈与税にも影響
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今年度の税制改正については、平成28年12月のうちに税制改正の大綱が閣議決定されて、所得税の配偶者控除の見直しなどが発表されました。
ただし、税制改正を実行するには国会で法律が成立する必要があります。その法律が今年3月27日に原案どおりに可決・成立しました。
相続や贈与の関係でも、いくつか改正事項がありますので、簡単ではありますが、ご紹介いたします。
○ 海外関係の納税義務の見直し
海外に居住する日本国籍を持つ人について、国外の財産が課税対象外となるのは、被相続人等も相続人等も一定期間継続して海外に居住する場合ですが、その期間が5年から10年に延長されます。
外国籍の人が一時的滞在の在留資格を持つ場合、日本国内の財産を取得した場合のみ課税されます。(高度外国人材が日本で働くことを促すねらいのようです。)
海外居住で日本国籍を持たない人について、今は海外居住だが過去10年間に国内に居住したことがある人から取得した国外財産が、課税対象に加わります。
以上の見直しは、今年4月1日以降の相続や贈与に適用されます。
○ 事業承継税制の要件を緩和
非上場の自社株を先代経営者から後継者が引き継ぐ場合、一定額の納税が猶予されますが、事業継続に当たって一定期間は維持しなければならない要件があります。この要件に関して、今年1月1日以降の相続や贈与では、次の2点が改正されます。
雇用の8割以上を5年間平均で維持する計算をする際、従業員数の端数が切上げから切捨てに変わります。
贈与税の相続時精算課税と併用することが可能になるため、贈与税の納税猶予が取り消されても、最終的には相続税と同様の税負担になります。
○ 相続税の物納財産の順位の変更
物納できる財産には優先順位があるのですが、上場株式等が第2順位から、国債や不動産などと同じ第1順位に繰り上がります。
○ 教育資金一括贈与の非課税に関する手続き
贈与税が非課税となるこの制度では、贈与を受けた者が教育資金を支出するたびに、資金を受け入れた金融機関に対して、領収書などを提出する必要があります。今年6月1日以後に提出する領収書などは、書面(紙媒体)のみならず、電磁的方法(電子媒体)を選択することが可能になります。
なお、年末の大綱には、非上場株式や広大地の評価方法を見直すことも盛り込まれています。しかし、どちらも法律で決めるのではなく、国の通達を改正することで対応がなされます。改正内容が決定した後に、このニュースでも取り上げる予定です。
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