相続登記の放置|年数の経過で不動産を巡るトラブルに
参加費 | 円 |
---|---|
開催日時 | |
開催時間 |
土地や建物といった不動産をお持ちの方が亡くなられたとき、相続にまつわる手続きの中で後回しになり、登記の名義を放置したままになることが、ときどき見受けられます。
しかし、放置が長引けば長引くほど、様々なトラブルを引き起こすことになりかねません。
この「相続登記」は、亡くなった人から不動産を引き継いだとき、特定の相続人が引き継ぐと決めたことを含めて、国の機関である法務局に申請にして、不動産登記簿上の名義を書き換えておくことを指します。
専門家に手続きを依頼する場合、基本的に司法書士が業務を引き受けます。
しかしながら、受け継いだ相続人にとって、登記をする法的な義務はありません。また、登記申請の期限もありません。
一方で、相続登記をすると、不動産の価値に比例する登録免許税を法務局に支払わなければなりません。司法書士に依頼すると報酬も必要になります。
そのため、手続きが面倒であること、直ちに不都合が生じないことを理由に、登記の名義が故人のまま放置されることは、少なくありません。
固定資産税が亡くなられた方に対して通知されても、相続人が代わりに納めていれば、問題は表面化しません。
しかし、相続当初は思いもよらなかったトラブルに見舞われることもあります。
例えば、自宅の土地建物を所有する男性が、妻や長男と同居していましたが、亡くなったとします。遺産をどう分け合うか、この妻と長男、長女、二男の相続人全員で話し合い、長男が妻(長男にとって母親)の面倒をみる代わりに、自宅を長男が所有して住むことにしました。
このとき、家族の仲も良く、特に書面を残すこともなく、相続登記もしませんでした。
問題が生じたのは、二男が妻と子を残して急死した後です。
この妻が今後の生活に不安を覚えたところ、長男が所有する土地建物の財産価値に目を付けて、一部を自分たちに分けるよう要求してきました。
遺産のうち二男が持っていた法定相続分を妻子が法定相続割合に応じて受け取る権利があることが根拠です。
二男たちの間で話し合いがついていたと証明することが難しいため、分け前について彼女らと協議する事態になってしまいました。
もしも長男が早くに相続登記を済ませていれば、このような問題は起こらなかったと考えます。
このほか、先祖代々受け継いてきた不動産を手放す必要が生じたとき、故人の名義のままでは、売却したくても契約書を作ることもできません。相続した不動産を担保に借金したくても、金融機関が応じてくれません。
隣近所から土地の境界がどこに存在するか、正式な境界画定手続きを求めてきたときも、手続きを進めることができません。
そこで、不動産の名義を書き換える手続きをようやく取ろうとしても、相続が何回も生じて、子から孫、ひ孫へと当事者が広がり、2桁になることは決して珍しくありません。
そうすると、面識や交流がない権利者だらけで、一人でも反対が出ると手続きが進まなくなる複雑な状況になります。
将来の世代に迷惑をかけるよりも、自分の世代のうちに相続登記をするのが、得策であると考えます。
もしも心配になる方がいらっしゃれば、岡本会計事務所へ一度ご相談ください。提携している司法書士と協力して手続きを進めることもできます。
フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。