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相続コラム

面倒な相続手続き|各分野の専門家に依頼する場合

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 親または結婚相手が亡くなると、相続の手続きをすることが欠かせません。しかし、その手続きは様々必要になり、面倒であるのが正直なところです。
当所のお客様からも、相続の手続きをどのように段取りして進めたらよいかがわからないという声を聞きます。わからないまま半年以上何も手をつけられなかった方々もおられるでしょう。

 まず、財産を遺族が引き継ぐための手続きを紹介します。
 そもそも民法で定められた相続人が誰かを確定させなければなりません。
それには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得して、相続人自身の戸籍も確かめることになります。結婚などで本籍地を変更されると、遡って各地の市町村に照会したところ、膨大な枚数の戸籍が集まることもあります。

 そして、財産の把握も必要になります。
預貯金が複数の金融機関に散らばるため、口座の存在を見つけにくかったり、ふるさとの先祖代々の土地について詳しくなかったりします。そこで、様々な資料を収集してくることになります。
 こうした調査は、大変な作業になることもありますので、行政書士などに頼むことが可能です。当事務所では、相続人や財産の状況にもよりますが、基本的に数万円から十何万円ほどで対応しております。

 次に、調査結果に基づき、相続人のうち誰がどの財産を受け継ぐかを決める手続きがあります。
 遺言できっちり指示されていれば、それに従うことになります。
しかし、遺言がない場合、相続人が全員で話し合う必要があります。そして、「遺産分割協議書」という書面を作成して、全員が署名して実印を押すことが求められます。
 自力で協議書を作れない場合、やはり行政書士に依頼することができます。当事務所では、財産規模に応じて変動しますが、数万円から十数万円ほどで対応しています。

 その後、個別の遺産の名義を変更する手続きに移ります。
不動産登記を始め、預貯金や有価証券、自動車などが対象になります。手続きに必要となる添付書類もたくさん求められます。
 名義変更の手続きを専門家に依頼する場合、不動産登記は必ず司法書士に頼まなければなりません。法務局へ支払う登録免許税と司法書士自身の報酬を合わせた費用は、少なくとも十万円にはなるようです。

 こうした手続きの流れとは別に、遺産が多くある場合には相続税を申告する手続きが無視できません。
平成27年に相続税が増税になったため、申告が必要になる遺産総額の下限の目安は、4~5千万円といったところでしょう。
 さらに、結婚相手を対象にした税額の軽減や一定の自宅敷地を対象にした評価の特例は、相続税の申告書を提出してはじめて認められます。

 相続税の申告書は枚数が多く、財産評価や特例の判断も大変な作業になり、税額の算出も複雑です。しかも、原則は死後10カ月以内に済ませなければなりません。
独力でまとめるのは大変に困難なため、税理士に依頼することをお勧めします。当事務所では、やはり財産規模と相続人数などに応じますが、数十万円から百何十万円で対応することが多いです。
 なお、遺産分割協議の内容が、相続税の金額に影響を与えることがありますので、協議の段階で税理士に相談するのが良いでしょう。

 相続の話で難しいのが、遺産の種類や規模によって、さらには相続人の立場や人数によって、検討すべき事項やかかる時間が異なり、その業務の様相が全く異なってくる、というのが多くの事例に関わらせてもらった感想です。
書籍に掲載された代表事例や友人の経験と、ご自身に必要な手続きが完全に同じだとは思わず、それぞれの分野の専門家にご相談されることをお勧めします。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税のことはもちろん、遺産分割協議や名義変更手続きを含め、相続に関して総合的に支援をいたします。
相続でお困りのことがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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