相続税額の2割加算の対象|相続財産の寄付による非課税
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亡くなった方から相続などにより財産を取得したとき、全体の額が一定の規模以上の場合には、相続税の申告と納付が必要になってきます。
そのとき、配偶者(結婚相手)や子、親以外の方に対しては、ほかの方に比べて、相続税額が2割加算されて計算されます。
遺産形成の貢献度合いの差、遺産取得の偶然性、孫に遺贈すると課税を1回とばすことが理由だと説明されています。
そのため、亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪が相続人となった場合は、2割加算の対象になります。
孫やひ孫、兄弟姉妹や甥姪が遺言で財産を受け取った場合も、血縁関係のない友人の場合も、やはり2割加算になります。
もっとも、孫やひ孫であっても、子が先に亡くなったために代襲相続をする場合は、加算されません。
そのほか、亡くなった方の養子については、子に該当するので、加算の対象になりませんが、孫が養子になっている場合(代襲相続である孫養子を除く)には、2割加算の対象になります。
ここまでは相続税が増える話でしたが、減るどころか課税されない場合があることも、お伝えします。
相続などで取得した財産を一定の公益法人などに寄付した場合には、その財産について相続税が非課税になる特例があります。
この特例を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
・寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
・相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
・寄付先が国や地方公共団体のほか、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定公益法人(独立行政法人や社会福祉法人、公益社団法人、一定の学校法人、日本赤十字社または認定NPO法人など)であること。
・相続税の申告書に一定の証明書類を添付すること。
また、次の場合には、非課税の特例が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・不動産や有価証券などを現金化してから寄付した場合
・寄付を受けた日から2年間の間に特定公益法人が公益を目的とする事業の用に使っていない場合
・寄付者又はその親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合
なお、一定の要件を満たす場合には、相続税の非課税だけでなく、寄付をした相続人の所得税の確定申告で寄附金控除も可能になります。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。相談や試算も含め、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。