相続人がわからない|名義変更手続きにも必要な戸籍収集
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前回の記事では、不動産の登記名義が故人のまま放置され、所有者が簡単にはわからない問題を紹介しました。(→内容はこちら)
優遇措置がどうなるかはともかく、故人の子孫が問題を認識して、現在の所有者に名義を移そうとする段階について話題にします。
相続が発生するたびに、きちんと遺産分割協議書や遺言が残っていることは稀で、誰がその不動産を相続するのかを示す文書を新たに作る必要があります。
すると、子孫全員の署名や実印押印を求めることになるのですが、孫の世代=いとこ同士、ひ孫の世代=はとこ同士。
誰が相続人で何人いるのか、どこに住んでいるかわからないという事態も生じます。
相続人の全体像を判明させるには、役所から戸籍謄本を取り寄せて、読み解いていく地道な作業を要します。
通常必要になるのは、名義人の出生から死亡までの戸籍謄本、すでに亡くなった子孫のやはり死亡までの戸籍謄本、存命する子孫の現在戸籍で、何通も(場合によれば何十通も)集めることになります。
話を先取りしますが、不動産登記手続きにおいても、収集した戸籍を提出しなければなりません。法定相続情報証明制度(紹介記事はこちら)を利用しようとしても、必ず1回は、戸籍収集の作業をしなければなりません。
戸籍によって相続人を特定できれば、次は連絡先を把握します。
戸籍謄本には連絡先が記載されていませんが、本籍地の役所では「戸籍の附票」が作られ、戸籍に在籍する人の住所地が記録されます。
そのため、戸籍の附票を入手すると、住所がわかります。そして、手紙や訪問により連絡を取ることができます。
もっとも、相続により不動産を所有することを認めてもらうため、お願いをする交渉の始まりにもなります。
こうした問題は、亡くなった方に子どもがいなくて、親戚付き合いは薄かったときにも起こり得ます。
子も孫もいなくて、親が亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人になり、その兄弟姉妹が亡くなっていると、その子である甥や姪が相続人になります。遺言書を書かないと、いとこ同士で相続手続きを進めることになりますが、存在すらわかっていない可能性もあります。
戸籍を収集するに当たり、亡くなった方のみならず、その両親の出生から死亡までの戸籍を入手して、兄弟姉妹を特定します。
片方の親が異なる(異父母)兄弟姉妹も相続人になりますので、漏れが無いよう収集しなければなりません。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続人を確定するための調査から、相続税の申告を含め、相続に関して総合的に支援をいたします。
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