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相続コラム

税理士による書面添付|相続税の添付割合は増加中

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 先月下旬、「平成28事務年度国税庁実績評価書」が財務省から公表されました。
 ここでは、国税庁が国の機関として、事務の実施基準を定めて、達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価しています。

 この評価書の中に「税理士業務の適正な運営の確保」が取り上げられ、その項目の1つとして「書面添付制度の普及・定着に向けた取組」があります。
 書面添付制度は、税理士等が税務の専門家の立場から申告書がどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成・提出に資するとともに、税務行政の円滑化・簡素化が図られ、また、添付書面の作成者である税理士の社会的信用の向上にもつながり、ひいては信頼される税理士制度の確立に結び付くものだと、説明されています。
 具体的には、税理士申告書を作成するに当たり、「計算し、整理をし、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付します。

 税理士の書面添付があると、税務署が調査をすると事前に通知するに、税理士への意見聴取を行うのが原則になります。また、税理士への意見聴取の結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士にそのことを記した文書が送られます。
このように、税務当局は書面添付を重視する体制を整えています。

 そのおかげなのか、書面の添付割合は増加傾向にあり、平成27年度と28年度は次のような統計が出ています。
所得税 1.2% → 1.3%
法人税 8.6% → 8.8%
相続税 13.6% → 15.6%

 ここからは、相続税に絞ってお話ししますと、添付割合は、平成24年度の7.3%から4年間で倍増しています。
 相続税申告の約4件に1件が税務調査の対象となっている中、書面添付に記載する内容により税務署の疑問点が解消したり、意見聴取の段階にとどまる効果が認められ、書面添付を重要に感じられているのかもしれません。

 相続税の書面添付を実施するには、相続人の方と何回もお会いして、書類や資料を収集して、亡くなった方やご家族のことを様々お聴きすることが、必須になります。
 所得税や法人税と異なり、税額計算に役立つ根拠書類が整理・保管されていることは、あまりありません。そのため、資料をどんどん集め、その中から有用なものを見つけ出し、調査と聴き取りを重ねて、分析と判断を繰り返します。そして、相続人のみなさんの意思確認を経て、事実確認と税務判断の結果を書面にまとめます。
 その書面では主に、各種の財産と債務を補足説明するとともに、どのように調査したかを記載します。ある種類の財産は調べても見つからなかったことを書くこともあります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。そして、相続税の書面添付を必ず実施して参ります。
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