民法改正の要綱案|配偶者の居住権を保護、自筆証書遺言を楽に
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税金以外の法律はなかなか変化しないもので、相続分野では昭和55年の抜本的な法律改正にさかのぼります。しかし、高齢化が進む社会の変化に対応すべきとの主張が上がっています。
そこで、政府の機関である法制審議会の部会は、相続関係の民法改正の要綱案を今週にまとめました。正式な要綱を取りまとめた後、今年中に国会へ提出されて、法律が成立すると、数年以内に新しい制度が始まる見通しです。
実のところ、政府は3年近く前から検討を進めており、中間試案は約1年半に発表されていました。(その記事は、こちら)
検討に長い期間がかかりましたが、法律の改正へ向けて実際に動き出すようです。
様々な内容が盛り込まれていますので、今回は主な項目を短く紹介するに止めさせていただきます。
法律が成立した後、1つ1つ解説を試みたいと考えます。
・配偶者の居住権を保護
配偶者(結婚相手)が、遺産となる居住建物に遺産分割が終了するまで無償で住めるようにします。
配偶者が、遺産となる居住建物に住み続けることができる権利「配偶者居住権」を創設し、遺産相続の選択肢の1つとして取得できます。
* 自宅不動産が主な遺産である場合、他の相続人(主に子)が法定相続分の権利を主張すると、配偶者が満足な生活費を確保できないばかりか、自宅の売却を余儀なくされることもあります。こうした事態を防ぐ目的があります。
・遺産分割の見直し
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産を生前贈与や遺言により譲り受けたときは、その不動産を遺産分割の計算対象から除外します。
遺産分割協議が成立する前でも、亡くなった人の預貯金などを葬儀代や生活費の支払いなどに充てられるようにします。
・自筆証書遺言に関する見直し
財産目録部分は、自筆でなくパソコンなどでも作成できるようにします。
法務局が保管する制度を創設します。
・相続人以外の者の貢献を考慮
亡くなった人の親族のうち相続人以外の人(子の配偶者など)が、亡くなった人の介護や看護をしていた場合、一定の要件を満たせば、相続人に金銭を請求できるようにします。
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