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相続コラム

贈与税の申告と納付は2月から|特例措置の申告義務に留意

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 2月に入って数日を経過しました。税理士事務所にとって、確定申告の業務に取り組み始める時期になります。
確定申告と言うと、所得税を扱うことが多いのですが、贈与税の申告も同じ時期に対応が必要になります。

平成29年中(1月1日~12月31日)に個人から財産を贈与で受け取った方が、次のどちらかに当てはまる場合、贈与税の申告が必要になります。
・ 1年間で贈与を受けた財産が110万円を超える場合
・ 相続時精算課税制度を利用する場合
 → 60歳以上の親などからの贈与について、後の相続税で精算する制度です。

 税務署での贈与税の申告の受付けは、すでに2月1日に開始しており、所得税の確定申告よりも早いです。
申告期限の方が気になるでしょうが、3月15日の木曜日であり、こちらは所得税と同じ日です。贈与税を納付しなければならない期限も、同じく3月15日です。

 贈与税について気を付けると良い点をいくつか紹介します。

複数の人から贈与を受けた場合
 贈与を受けた人ごとに年間110万円なので、贈与者の人数にかかわらず合計額が110万円を超える場合、申告と納付が必要になります。

相続時精算課税以前に適用した場合
 この制度の適用を選択している贈与者からの贈与については、110万円以下の贈与額になっても、申告が必要になります。

住宅取得等資金の非課税措置
 親や祖父母などから住宅を取得するために資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。この措置の適用を受けるためには、非課税の範囲内であっても、期限内に申告する必要があります。

・教育資金贈与に係る非課税措置を適用する場合
 取扱金融機関を経由して手続きがされたため、個々人が申告する必要はありません。
 なお、口座契約が終了した時点での残額は課税対象となり、申告が必要になる場合があります。

・離婚により相手から財産をもらった場合
 財産分与に該当するため、通常は贈与税がかかることはありません。

・扶養義務者からの教育費生活費
 教育費や生活費として通常必要な範囲で、その都度贈与が行われて、貯蓄などに回らなかったときは、贈与税がかかりません。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
申告についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
申告と納付の期限に間に合うよう、準備する期間を含めまして、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

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