準確定申告は4カ月以内|相続人の青色申告承認申請も注意
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身近な方がお亡くなりになったとき、納める必要がある税金の代表格は相続税で、このホームページでも中心に扱っています。
しかし、相続税よりも早く納めなけなければならない税金もございます。所得税の準確定申告が該当します。売上が多かった方だと、消費税の準確定申告も義務になるかもしれません。
所得税に話を絞らせてもらいますと、通常の確定申告では、毎年1月から12月までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします。
ところが、申告をする必要のある方が年の途中で亡くなった場合、相続人が代わりに申告書の提出や納税の手続きを行う必要があります。
この手続きを「準確定申告」といい、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得について、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から4カ月以内に申告と納税をします。
申告書の提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署になります。また、相続人が複数いる場合は原則、各相続人が連署により申告書を提出する必要があります。
亡くなった方が高額の医療費を支払っており、医療費控除を適用できる場合など、源泉徴収などで生前に納めた所得税について還付を受けられることも、通常の確定申告と共通しています。
ただし、医療費などで控除できるのは、亡くなる日までに支払った分に限られます。
4カ月の期限ですが、税額が生じる場合や青色申告特別控除として65万円を控除する場合には守るべきものです。しかし、そうでない還付申告ならば、期限は定められておらず、4カ月を超えても申告することができます。
さて、個人事業や賃貸不動産を受け継がれた相続人の方にも、相続特有の手続きが発生します。
亡くなった方が所得税の青色申告をしていても、相続人へ当然に引き継がれるわけではありません。
相続人が青色申告を続けるには、次の区分ごとに定まった期限までに、「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
・相続開始が 1月1日~ 8月31日 → 相続開始の日から4カ月
・相続開始が 9月1日~10月31日 → その年の12月31日
・相続開始が11月1日~12月31日 → 翌年2月15日
もし申請を期限までにできないと、相続直後は白色申告になり、3月15日までに承認申請をした年の分から青色申告になってしまいます。
相続人の消費税については、課税事業者選択届出書や簡易課税選択届出書の提出期限が原則、相続開始の年の12月31日となります。(例外は割愛)
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続に関する総合的な視点も踏まえ、所得税などの申告にも目を配った支援をいたします。
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