遺言偽造で相続税脱税容疑|事実ならば許されないこと
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今回の記事は、報道がなされている内容で共通する事項をまとめてみたものになります。あくまで容疑がかけられている段階であり、事実は裁判などを通して明らかになることをご容赦ください。
数日前にこうした報道がされたのですが、相続税も遺言も扱う者にとって、衝撃は大きいものでした。
容疑をかけられている側からの意見や反論が示されていませんが、捜査機関側の発表に基づく経緯を記します。
・資産家が死亡
・その弟が約10億円の遺産を相続
・資産家の遺言書を関係者が共謀して偽造
「遺産の大半を社会福祉法人に寄付する」
・相続税を申告
「同法人に遺贈した遺産は非課税になる」
→ 5億円弱を脱税
・税理士が一連の経緯に関与したとみられる
・容疑は相続税法違反と偽造有印私文書行使
もしこうした内容が事実ならばの前提ではありますが、やはり遺言の偽造はいけません。
亡くなった方にとって自分の財産をどう残したいかの意思に反する状況が、後で勝手に作り上げられることになり、作成に当たって民法が定めたルールを守ることが必要です。
また、事実と異なる申告をすることで、相続税に限らず脱税をすることはいけません。国民の間で課税の公平性を損なうという理念に反するのみならず、重加算税などのペナルティは大きいものです。
相続税の負担が重過ぎると感じるならば、延納や物納の制度、相続物件の売却を検討するのが本来のあり方です。
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相続コラム