冬季休業のお知らせ|相続税申告不要でも「お尋ね」を提出
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税理士法人 岡本会計事務所は、冬季休業を次のとおり実施します。休業中はご不便をおかけしますが、FAXや電子メールなどをお送りいただければ、休み明けに対応いたしますので、ご了承ください。
12月28日(水)~1月4日(水)
→ 平成29年は、1月5日(木)から営業いたします。
さて、この「相続ニュース」では、主に相続税のことを取り上げていますが、相続人に対して相続税のことで税務署から届く最初の連絡について、今回はお伝えします。
不動産などの財産をお持ちの方が亡くなって半年ほど経つ頃に、相続人の代表と思われる人(多くは、配偶者や同居の子)あてに、郵送で通知が送られてきます。税務署としては、こういった情報を把握しているようで、以前から通知は届いていました。
平成28年になってからは、次の書類が封書に入っています。
「相続税の申告等についての御案内」… 説明文
「相続についてのお尋ね」… 桃色の用紙
「相続税のあらまし」… 4ページの緑がかったリーフレット
「相続税の申告のためのチェックシート」… 細かい字
「個人番号」などの他の案内
返信用封筒
「御案内」には、遺産総額が基礎控除額を超える場合(前回の記事を参照→リンク先)、財産を取得された方は10カ月以内に相続税の申告と納税が必要になると、記載されています。
実は、昨年(平成27年)以前の場合、この案内に相続税の申告書の用紙も同封されていたのですが、相続税の申告を必要とする人が増えている中で(やはり前回の記事を参照)、経費削減の観点からか、もう同封されていません。
逆に基礎控除額に満たないと、申告は必要ありませんが、「お尋ね」に相続人の氏名や財産債務の概況を記入して、やはり10カ月以内に、返信用封筒を使って税務署へ郵送するようお願いされます。
この「お尋ね」は、相続税の申告とは異なりますが、個々の遺産を積み上げて債務を除く計算をするような内容になっていて、最後は基礎控除額を超えていないことを示します。
「お尋ね」を提出することで、相続人がきちんと相続税の申告が不要だと考えたことを税務署に伝えられます。税務署としても相続人の反応があると、安心できるわけです。
もっとも、相続人の考えが間違っていると判断されれば、1年以上たってから税務署から問合せや調査を受ける可能性はあります。
もし相続税の申告が必要になれば、土地を多く所有するなど、申告内容が複雑になる場合、税理士に依頼するのが好ましいと考えます。また、専門家が担当すると、適正な評価を算出することもできます。
さらに、「お尋ね」を提出する場合でも、税理士の判断を受けると、確実な計算ができます。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告が必要かどうかの判断を含め、申告そのもののお手伝いを積極的にさせていただきます。
ご相談がございましたら、1月4日(水)まではこちらのリンク先へ、その後はフリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)も含めて、どうぞお気軽にお問い合わせください。