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相続コラム

預貯金の相続に関する判例変更|遺産分割の実態に合わせる

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 去年の12月19日、相続に関して最高裁判所が新しい判断を下しました。
 亡くなった人の預貯金を相続人がどう分け合って相続するかについて、機械的に分配するのではなく、取り分を考えて決める「遺産分割」の対象にするというものです。

 おそらく、多くの方がこれについて当たり前だと思われたことでしょう。
 これまでも、相続人の全員が合意すれば、話し合いで預貯金を自由に分けることができ、家庭裁判所の調停でも預貯金も配分の対象にすることが多いです。

 しかし、話合いも調停も決裂して、審判(裁判の一種)に持ち込まれると、預貯金は他の財産と関係なく、法定相続分の割合に応じて相続人に振り分けられていました。
裁判所は昔から、預貯金が金銭債権で当然に分割ができることを理由に、このように整理しており、平成16年にも最高裁判所で同じ判断がされました。

 ところが、預貯金を巡り相続人が争った審判が最高裁判所まで持ち込まれたところ、先月に裁判官15人全員の一致で、これまでの判断を改めました。
遺産分割は相続人同士の実質的な公平を図るものであり、できる限り幅広い財産を対象とするのが望ましい。
預貯金は現金のように確実かつ簡単に見積もることができ、遺産分割で調整に使える財産になる。
というのが理由です。

 すると、当事者間で協議がまとまらなくても、預貯金を使った柔軟な分配を裁判所が決めることができ、遺産分割の実態に合うようになります。

 さらに、特定の相続人に多額の生前贈与があった場合、不平等な分割を改善することにもつながります。
つまり、遺産が預金2千万円だけ・相続人が2人・片方に3千万円を生前贈与していた場合、
以前は預金を半分(1千万円)ずつ相続していましたが、
今後は贈与のなかった相続人が預金全額を相続することが可能になります。

 一方、生活費や葬儀代などの資金を必要とする相続人が、預貯金をすぐに引き出すことは、もはや困難になると考えられます。
法定相続分を限度に預貯金の払い戻しを請求されたとき、金融機関の対応はまちまちでしたが、これからは遺産分割が成立するまで払い戻しに応じないようになるでしょう。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、遺産分割協議など相続手続きに関して支援をいたします。
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