贈与税の申告と納付|提出票とマイナンバーが必要に
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税理士事務所にとって、2月は確定申告の業務に取り組む月になります。所得税の確定申告を扱うことがどうしても多くなりますが、贈与税の申告も同じ時期に対応します。
平成28年中(1月1日~12月31日)に財産を贈与で受け取った方が、次のどちらかに当てはまる場合、贈与税の申告が必要になります。
・ 1年間で贈与を受けた財産が110万円を超える場合
・ 相続時精算課税制度を利用する場合
税務署での贈与税の申告の受付けは、すでに2月1日に始まっており、所得税の確定申告よりも早いです。
申告期限の方が気掛かりでしょうが、3月15日の水曜日であり、こちらは所得税と同じ日です。贈与税を納付しなければならない期限も、同じ3月15日です。
財産を受け取っていなくても、債務の免除により利益を受けた場合なども、贈与を受けたものとみなされます。
一方、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要な贈与は、贈与税の対象外です。
贈与税には、負担を軽減できる制度がいくつかあります。主なものを挙げます。
○ 特例税率
20歳以上の人が親や祖父母などから一定額以上の贈与を受けると、それ以外の場合よりも税率が小さくなります。
○ 相続時精算課税
60歳以上の親又は祖父母からの贈与について、後の相続税で精算することにして、贈与時点では2500万円まで税負担がありません。
○ 住宅取得等資金に係る非課税
親や祖父母などからの住宅を取得などするために資金の贈与を受けた場合、平成28年中に住宅の契約などをすると、申告をした上で、700万円まで非課税になります。(省エネなどの住宅は1200万円まで)
また、今年の1月から、申告書などの税務関係書類を税務署の総合窓口に提出する際に、「提出票」を渡されて、その場で記入するように求められ、これも提出するようになりました。
贈与税の申告書や通常の所得税の確定申告書には、今回からマイナンバーの記載が必要になり、窓口で番号や身元の確認も求められることも含め、税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることから、従来にも増して厳格に管理するために実施されるものです。
なお、総合窓口以外に提出する場合には、原則として提出票は必要ありません。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
申告についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
申告と納付の期限に間に合うよう、準備する期間を含めまして、お早めにご連絡いただきますようお願い申し上げます。